個人間融資の日本到来と成長する市場

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ソーシャルレンディングと法律

消費者金融業界が貸し出しを縮小する中、総量規制の対象とならない銀行は個人向け無担保カードローン事業を強化、下限金利の引き下げや金利幅を広げるなどして、顧客の取り込みを図っている。しかし実際には規制強化で多重債務者はもちろん、それなりに返済能力がある人にも今までのような融資ができないという副作用が発生している。

こうした中、欧米で拡大しているソーシャルレンディングが日本でも登場し、新しい金融ビジネスとして少しずつ認知されてきている。とは言ってもまだ一部の人が知っているという程度で、その中でも「借りる」ことより「投資」の意味合いが強い。海外では2005年以降にZopaやプロスパーが参入し、日本ではmaneoが2008年に始動していることからソーシャルレンディングの歴史はまだ浅い。

借り手はSNSを通じて必要額や金利などを掲載して融資を依頼し、貸し手はルールに基づいた上で自己責任で貸し付ける。借り手は会員登録を行う必要があり、登録審査や回収はソーシャルレンディング業者が行う。だが、ソーシャルレンディングは個人間融資であるため消費者金融より低金利な借入ができる可能性が高くなる。

日本でソーシャルレンディング事業を行うとした場合、貸金業法に対応する必要がある。そのため、業者がユーザー登録の際に厳重な審査をする必要がある。また、法的な解釈だけでなく、業者としても貸し手である投資家が焦げ付くようなリスクを負わせてしまうこと自体、企業の信用問題に関わることであって、当然ユーザーの減少となる。

このように、ソーシャルレンディングに参加するにも参加登録が必要となり、法に基づいて審査が行われる。個人間融資という呼び名の通り、借り手のアピール次第で融資を受けられる部分もあるが、消費者金融などで審査の通らない多重債務者や、安定した収入が見込めない人にとって、借入の可能性を秘めたものではないだろう。

【2011年3月25日】

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